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MyCosta terms and conditions of sale

1.準拠規定類

1.1 本一般契約条件の対象は、本店をPiazza Piccapietra 48, 16121 Genoaにおき連絡先をTel. +39 010/54831、 Fax +39 010/5483290とし、ジェノバ市付加価値税及び商業登記登録番号を第02545900108号とするCosta Crociere S.p.A社(以下「主催者」又は「Costa Crociere」という)をオーナーとするMyCostaポータルサイトを介してオンラインで行われる電子予約及び/又は製品やサービスの購入とする。

各々の購入取引はイタリア法令第 79/2011号(EU指令2008/122号の施行令)に挙げられた措置によるほか、「主催者」が、ウェブサイトおよび電子メールを含め、船客に電子的に(オンラインで)提供すると同時に、本契約の締結時点で効力が発効するパンフレット、リーフレット、カタログ並びにその他任f意の文書中の追加契約条件によっても規制を受けることになる。

1.2これらの一般契約条件の個々の条項は分離可能と見なすものとする。

個々の条又は項が全体的にあるいは部分的に無効と見なされる場合、本一般契約条件の残りの条又は項の法的有効性に何らの影響も与えないものとする。

2.本契約の締結

2.1製品及びサービスの MyCostaポータルサイト上での発表をもって申し込みの勧誘が行われたものとする。

2.2 船客側が1つ以上のサービス及び/又は製品の予約を希望する場合には、それらを一回につき1つずつ選択してカートに追加できるものとする。

船客側は製品/サービスを選択してショッピングカートに追加する都度、ショッピングカートがページ上に表示され選択済製品の価格と適用される割引額とが要約される。

Costa Crociere社は注文書の受領と同時に、電子メールメッセージを船客側に送付してその受領を確認する。

当該電子メールをもって船客側の購入申し込みに弊社が同意したことにはならない。

このメール送信をもって弊社は船客側の注文書の受領を確認しただけで、船客側が依頼した製品のデータ及び入手の可能性をチェック中であるに過ぎない。

従って、船客側の注文書はショッピングカートにリストアップされた製品各々が別々に見なされるCosta Crociere S.p.A.社になされた購入契約の申し込みと見なされることになる。

2.3 Costa Crociere社との販売契約書は、予約済のクルーズの出発の4日前の00:00 GMT(グリニッジ標準時)になってようやく締結されることになる(例えば、出発予定が3月30日の11.00 a.m. GMTであれば、契約書は3月26日の00:00 a.m. GMTに締結されるものと見なされる)。

船客側はそのショッピングカートに対してなされた変更をすべて反映させた後、電子メール(購入確認)を介して選択された製品/サービスの入手が可能であることの確認を受けることになる。

2.4 船客側はそのショッピングカート内の製品/サービスの変更及び/又は取り消しが前述の時点で与えられた期間の終了まで可能であることが合意される。

この場合には、船客側は代価の請求を一切受けない。この時以降の変更の受け入れは一切あり得ず、料金はオンボードアカウントにつけられる(2.3項参照)。

2.5 当該サービス/製品は2.2条項で与えられる手順に従いオンラインにて販売される。

当該サービス/製品の販売は船客資格がありかつ既にクルーズの購入済である船客に限って行われる点を理解しておかなくてはならない。

関連契約書はイタリア国内で締結される旨理解されると同時にその契約根拠となる法律はイタリア国法律に限定される点につき合意している。

2.6 販売促進特売又はウェブサイト上に発表される特に有利な契約条件を見込む特売は、「主催者」がその全面的な裁量で思うがまま決定される基準に従って、時間制限および入手可能性に左右される条件のもとで行われる。

2.7 一人以上のために行われた単一予約の際には、ユーザは、MyCostaポータル上でその予約の確認時に該予約にリストされた者同士で本名及び本姓を明らかにし自らの身元を明かすものとする。

同一の予約について他の個人の代理として予約を行う者はそれら個人の代行に必要とされる権限を有することを保証する。

またその者は予約に表示される別の者が契約上の義務をすべて遵守することも保証する。

MyCostaを介して予約されるサービス及び品目はCostaClubポイント合計に関して勘定する。

ポイントは乗船中にサービス又は品目を購入した客に対してクルーズの終了時に付与される。

2.8 21歳未満の者が行う予約は無効と見なす。

2.9 「主催者」は、船客に対しその船客がサービス/製品の使用が必要になるまでには、、契約上の文書、パンフレット、Costa Crociere 社公式ウェブサイト若しくはその他の通信手段に含まれない購入済のサービス/製品に関するいずれの情報も適切に提供する。

2.10 「主催者」は、船客に対しその船客がサービス/製品の使用せねばならなくなるまでには、契約上の文書、パンフレット、Costa Crociere 社公式ウェブサイト若しくはその他の通信手段に含まれない購入済のサービス/製品に関するいずれの情報も適切に提供する。

3.支払い

3.1 オンラインで購入されたサービス/製品の支払いは個々のサービスを予約した船客のオンボードアカウントに勘定が付けられる(2.7条項参照)。

3.2 同様にして、同船客は次の6.4条項に明示される罰金勘定が付けられる。

価格

4.1 価格にはMyCostaポータルサイト上並びに船客が確認した予約確認書の中で明示されている内容が含まれる。 

4.2 価格は1名当たりと考えなくてはならない。

4.3 価格の任意の割引率又は値引額が購入済サービスの要約の形で表示される。

5.「主催者」による変更

5.1 出発に先立って、「主催者」が契約書中に目論まれたサービス/製品の提供ができない場合(船客自身に帰さない理由で)は、速やかに船客に通知するものとすると同時に、当該船客には取り消されたサービス/製品につき一切請求を受けないものとする。

5.2 出発後に、「主催者」が契約書中に目論まれたサービス/製品の提供ができない場合(船客自身に帰さない理由で)は、速やかに船客に通知するものとすると同時に、当該船客には取り消されたサービス/製品につき船客のオンボードアカウントに一切請求を受けないものとする。

5.3 クルーズ中、船客は購入済サービス/製品を類似のサービス/製品との取り替えを依頼できる。

交換にて与えられたサービスが購入済ものより価値が高い場合は、船客はオンボード差額を支払うものとする。

しかしながら、それらの価値が低い際には、「主催者」は差額を船客のオンボードアカウントに貸し付けるものとする。

6.船客による取り消し及び変更

6.1 観光法32条に従って、イタリア国法令206/2005の64条から67条までにより予定された取り消しの権利は除外される。

6.2 消費者はクルーズの出発前4日までは既に購入済のサービス/製品に関する契約を罰金を受けることなく取り消すことができる。

前述の4日以降に取り消す際には、船客は払戻す権利を有しないものとすると同時に、そのオンボードアカウントは購入済サービス/製品全てに関する金額で請求を受ける。

6.3 クルーズ中に、船客が裏付けのある健康上の理由でサービス/製品を身体的に使用できなくなる場合、診断書を提示して契約を取り消す権利を有するものとし、「主催者」は、その船客が支払った全額をそのオンボードアカウントに貸し付ける。

7.船客の義務

7.1 船客は、他の関連船客によるサービス/製品の安全や平穏さそして楽しみを害しないようにふるまうものとする。

船客は、普通の慎重さや注意義務に関する規則や「主催者」又は旅行を企画する地元の事業者が設定するすべての措置だけに限らず、製品/サービスに関する規制や行政又は立法上の措置も合わせて遵守するものとする。

7.2 船客は前述の任意の義務違反による「主催者」が被る全ての損害につき法的責任を負うものとする。

特に、船客は、当該船舶または備品及び設備に生じた損害全て、他の船客や第三者、旅行中の使用車両に生じた損害、また、船客はその行為により、「主催者」が、クルーズが訪問する任意の国の港、税関又は保健当局、又は、任意のその他当局により支払いを強いられる全ての違反切符、罰金及び費用についても同様にその法的責任を負うものとする。

8.旅行

8.1 ウェブサイト上及びカタログ内で公表される旅行の旅程は単なる説明用であり変動にあることを前提としている。

旅行時間及び旅程は、外的環境(例えば、天候、ストライキ、輸送機関遅延など)次第やサービス提供業者の営業要件次第で変更されることもある。

8.2 一部のタイプの旅行(例えば、船客が運転する輸送手段の利用など)では特別な契約条件、必要条件又は規定類が適用されることもある。

8.3 一部の旅行の特殊な性格を考えると、必ずしもすべてのサービスが身体障害者にとり納得のいくものではない場合もある。

従って、製品の購入に先立ち、「主催者」は当該旅行が身体傷害者に納得のいくものかどうかにつき問い合わせるよう、船客に対しウェブサイト、カタログ、又は無料電話番号の利用を勧めるものとする。

8.4       寄港地観光ツアーの一部には、最少または最大催行人数が定められているものがあります。万一最少催行人数に満たない場合、ツアーは中止になります。ツアー料金は、船内アカウントに相当額を入金する形で返金されます。

9.クレーム及び通知

9.1 船客は「主催者」に対し、サービス/製品の企画又は実施における任意の非遵守に関する任意のクレームについて、発生した時点、もしくは、すぐには認知できない場合には、取り消しの罰金を受けるという条件で、クルーズの出発地点への予定帰還日から出発時点までの10労働日以内に書面で通知しなくてはならない。

「主催者」は速やかにかつ誠実になされたクレームを調査するものとすると同時に、友好的かつ公平な解決に至ることが可能な場合には、そのできる限りの精一杯を尽くすものとする。

10.個人情報の守秘義務

10.1 情報シート一式についてはここをクリックのこと。

11.法律および管轄区

11.1 本契約書及び一般契約条件はイタリア国法律により統治される。

本契約に関して生じる可能性のあるいずれの紛争についてもジェノバ裁判所が審判の完全な権威を有する。